保護者の方が、疾病、その他の社会的な理由や私的な理由により、 利用者が一時的に家庭において、 日常生活支援を受けることが困難になった時、 利用者の方が当園に来ていただき必要とされる期間、 当園にて生活をしていただきます。
ご利用については、各市町村に問い合わせの上、窓口を確認され、 居宅支援の短期入所(ショートステイ)の支給申請を行ってください。 受給者証交付後、利用される場合、当園において、利用契約を締結してください。 その際、居宅受給者証を提示してください。 また、利用を希望される場合、 あらかじめ当園に電話(082-894-8958)にて面接・利用日時の調整を行ってください。 ↑このページのトップへ